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浮気調査知識

示談書の作成の仕方と注意すること

示談書の作成の仕方と注意すること

示談書の作成で注意すること・示談の内容を確認する示談書を作成する段階で、あるいは示談書を作成してから、内容についてトラブルが起こることがないように、示談書を作成する前に当事者で示談条件について確認をしておくことが不可分です。(「紛争」という一項目を設けて内容を書くのが一番です。)・示談書に使用する用紙や筆記用具は私製の示談書であれば、どのような用紙を使おうと、どのような筆記用具を使おうと、かまいません。ただ、分割払いが条件の場合には、長く保存しておく必要がありますから、すぐ消えてしまうような筆記用具は好ましくありません。もちろん、ワープロやパソコンによって作成しても一向にかまいません。・書き出しはどうするか書き出しは率直に「示談書」でかまいません。そして、1行おいて、「〇〇の件に関して、本日、左記の条件で示談が成立した」と書けば十分です。          ・示談の内容はトラブルの原因となった事実関係を特定することが不可分です。単に、貸金の請求では不十分で、〇年〇月〇日に貸し渡した金〇万円というように、できるだけ具体的に特定するようにしてください。・示談の条件示談の条件が示談の命とも言うべきものです。ケースによって異なりますので、次ページのサンプルを参照してください。・当事者のサイン・印当事者が会社の場合は、代表取締役のハンコが、未成年者が当事者の場合は両親(法定代理人)のハンコが必要です。図示談書は後日の証拠となる後に示談した内容をめぐってトラブルとなった場合があります。こうした場合の多くは、示談善に記載された内容について双方の見解が違ったり、また、記載しなければならない事項が抜け落ちている場合などです。例えば「返済をできるだけ早くする」「お金ができ次第」などの表現は避けて、「何年何月何日に支払う」などと特定しましょう。また、後日の証拠となりますので、大切に保管することです。⭐︎ポイント示談書の内容は双方が確認し、疑義のないものにする。