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公正証書は公証(人)役場で作成してもらう

公正証書は公証(人)役場で作成してもらう

・公正証書にするには公証役場で公証人は、元裁判官とか元検事などの法律に精通した法曹経験者がなり、準公務員と言われています。公証人は、公証(人)役場で業務を行っていますので、近くの公証人役場を探すことから始めてください。裁判所と違い管轄はありませんので、どこの公証役場でもいいのです。①公証役場へは当事者が出向くー公証人と面識があれば必要ありませんが、人違いでないことを証明するために印鑑証明書と実印を持参します(公証役場によっては、免許証、パスポートでもよいところもあります)。当事者が会社などの法人の場合には、法人の資格証明書(登記事項証明書)と法人の代表者の印鑑証明書が必要です。また、代理人により公正証書を作成する場合は、本人の印鑑証明書を付けた委任状と代理人の印鑑証明書が必要となります。②契約の内容を公証人に陳述する当事者は、どのような内容の契約を公正証書にしたいのかを、公証人に陳述しなければなりません。公証人は、陳述を聞いたあと、公正証書を作成し、作成後に、本人(または代理人)に読み聞かせるか、閲覧させて、その承認を得た上で、公証人と本人(代理人)が署名捺印して成立します。実際には事前に原稿を渡し、パソコン等で打ってありますが。                  ③作成手数料等はいくらか作成手数料は、法律行為の目的の価額により異なります。100万円以下5000円100万円超200万円以下…7000円200万円超500万円以下…1万1000円500万円超1000万円以下・・・1万7000円それほど高くはありません。なお、正本、謄本の交付手数料は、1枚につき250円となっています。⭐︎ポイント示談した内容を公正証書にすればベスト。