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浮気調査知識

刑事事件として告訴を利用する法

刑事事件として告訴を利用する法

会社の金を使い込んだという場合、その者に身元保証人がいれば、これに請求することもできますが、身元保証期間が切れていたり、あるいは身元保証を取っていなかった場合には、会社が損害を被ることになります。それが集金した会社の金の使い込みであれば、刑法上の業務上横領罪になります。これは10年以下の懲役です。しかし、刑事事件の犯人として察に突き出しても、使い込まれた金は一銭も戻ってきません。これは頭のよいやり方ではありません。たとえば、使い込んだ者に、親や親族がいれば、連絡をとって、これこれの理由で察に突き出したいが、それでは彼のためにならないので、会社としては金さえ戻れば穏便にコトを処理したい旨を告げます。よほど嫌われ者でなく、それほどの大金でなければ親や親族の側で、何とか都合を付けてくれるものです。■恐喝罪にならないか刑事事件がらみによる損害賠償請求は、何も横領だけに限りません。窃盗であろうと、傷害であろうと、相手に対して不法行為による損害賠償の請求ができます。ただ、権利の行使だからといって、相手を脅迫したり、家に押しかけて勝手に物を持って帰るなどの行為は許されません。しかし、金が戻らなければ、刑事告訴をしますよと告げる行為は、脅迫罪はもちろん、何ら罪になるものではありません。