離婚・相続など家庭のトラブルの相談先
・家庭内のトラブル家庭内のトラブルには、離婚など夫婦の問題、親子の問題、相続の問題などがあります。こうしたトラブルは、内輪のことでもあり、相談しにくいものですが、そうしたことが原因で刑事事件となることもあります。たとえば、家庭内暴力や児童虐待などは、だんだんエスカレートしていく性質があります。家庭内のトラブルでも、問題が生じたら抱え込まずに、専門機関などに早期に相談することが重要です。また、今日の日本社会は高齢化が進み、老人についての問題も多くなっています。財産管理の問題や高齢者の虐待などの人権問題も生じています。家庭内の問題は家族のお互いの情理により解決するのが望ましく、「法律は家庭に入らず」という有名な格言もありますが、これもトラブルの程度次第です。こうした事件に対応するため児童虐待防止法や高齢者虐待防止法が制定されています。 ・家庭内の問題の相談先離婚や相続などの問題については、弁護士会や都道府県の法律相談所を利用するといいでしょう。法律的なことが中心ですので、悩みごとの相談は控えてください。ただし、自治体によっては、家庭内の悩みごとの相談にも応じている所があります(東京都の場合、女性相談センターの「女性の抱える悩みごと相談」などがある)。家庭内の問題は、相続や離婚など法律的に解決できる問題だけではありません。DVや子どもの非行などについては、相談所を置いている自治体も少なくありません。こうした相談所も利用することによって、総合的に問題の解決を図ることも必要です。 ・家庭裁判所の家事事件手続相談 離婚や相続などの問題で、当事者同士の話し合いがつかない、あるいは感情的な対立が大きくてできないなどの場合には、まず、家庭裁判所に調停の申立をすることが必要です。これは調停前置主義と言われるもので、家庭内のことは、話し合いにより解決することが一番よい、という考えから、こうした制度になっています。したがって、調停での話し合いが不成立となった後でなければ、訴訟を起こすことはできません。家庭裁判所には家事事件手続相談室があり、調停に向けての手続きなどについて教えてくれます。ただし、個々の具体的なトラブルの内容について、判断をするものではありません。⭐︎ポイント家庭の恥だとは思わずに相談する。