製造物責任に関するトラブルの相談先
・製造物責任の相談あるいは苦情申立先製造物責任とは、「製品の気陥が原因でケガや死亡した場合、あるいは火事となって損害(拡大損害)を受けた場合に、その製品を製造したメーカーに損害賠償の請求ができる」というものです。この場合、「製造物責任法(いわゆるPL法)」が施行される以前は、被害者自身が製造物に陥があったことを証拠などにより証明しなければならず、その証明は製品購入者にとっては大いに困難なことでした。こうしたことから平成6年に「製造物責任法」(PL法)が成立しました。その製品により被害があったことを立証すればよく、具体的な久陥の内容まで証明しなてくてもよいことになり、被害者救済が大いに進展しました。この法律を受けて各業界では、相談・苦情を処理するために製造物責任相談センター(PLセンター、次ページ表参照)が設けられました。したがって、家電製品や自動車などの製造物の陥による被害(損害)が生じた場合には、このPLセンター、あるいは国民生活センターや消費生活相談センターなどへ、相談あるいは苦情の申立をするとよいでしょう。製造物の賠償責任が生じたときのためのPL保険は、業者に広く普及していますが、業者が破産したときは、支払われる保険金が破産処理に回され(破産財団に組み込まれ)、他の債権者と同じ扱いになってしまい、被害者にほとんど回らないケースが増えてきています。・家電製品PLセンターの概要ここでは、PLセンターの一つである「家電製品PLセンター」の概要について、説明しておきます。まず、家電製品PLセンターでは、家電製品の事故についての相談を受け付けています。消費者が電話をすれば、カウンセラーが適切なアドバイスをしてくれます。このアドバイスをもとに消費者が事業者との交渉を行い、話し合いがつかない場合には、弁護士・カウンセラーによるあっせんがなされます。こうしたあっせんにもかかわらず解決しない場合には、裁定委員会(弁護士・学識経験者、消費者問題有識者、技術者等の専門家で構成)による裁定がなされます。なお、相談・あっせんについては無料ですが、裁定の申立をするには1万円の手数料が必要です。⭐︎ポイントPLセンターでは、解決のための和解あっせん・裁定等が行われる。