専門機関の相談・仲裁についてのQ&A
国語辞典によれば、「あっせん」とは交渉などで間に入って両者がうまくいくように取り計らうこと、「仲裁」とは争っている人々の間に入って、双方を和解させること、「裁定」とは物事の理非・善悪を裁いて決めることとされています。法律紛争の解決においては、「あっせん」は労働紛争などで使用されていますが、あっせん案が示されても、紛争当事者がそれで和解するかどうかは自由です。一方、仲裁は仲裁法という法律(19ページ参照)があり、仲裁機関に当事者が合意して仲裁を申請し、裁定がなされた場合には、原則としてその裁定に従わなければなりませんので、この点、注意を要します。