五つの離婚原因
日本では、夫婦の話し合いで合意できるなら、どの理由の内容に関係なく、離婚することができます。しかし、当事者で合意できない場合や一方が離婚を拒否する場合、裁判所を通して強制的に離婚を認めてもらうには、民法で定められている離婚原因があることが必要です。民法で定められている離婚原因は、次の五つです。①不貞行為②悪意の遺棄③三年以上の生死不明④回復の見込みがない強度の精神病⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
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