子どもが連れ去られたら
「片方の親が一方的に子どもを連れて出て行く」というケースについて述べておきます。離婚を覚悟して別居を決断した際に、父親親権者が子育て不能状態だったときに、親族指定した場合、家庭裁判所が親権を変更させることもあります。 このような場合に「残された親」はどうすればよいでしょうか。強引に連れ帰る?…いえ、それは適法ですが、そこから先が重要です。 残された親にとって最も一般的な手段は、裁判所に「保全処分、仮処分」を申立てることです。要は、子どもの監護者の指定と、その監護権の指定を同時に申立てることです。正式な決定の前の仮処分である「保全処分、仮処分」というと、速やかに決定されるような印象があるかもしれませんが、実際には時間がかかる場合もあります。