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浮気調査知識

パートナーが会社を経営している場合の財産分与

パートナーが会社を経営している場合の財産分与

パートナーが会社を経営している場合、その会社の財産はどうなるのでしょうか。答えは「ノー」で、法律上、会社の財産は会社のものであり、経営者の個人のものとはされていませんので、共有財産にはなりません。ただし、例外的に、パートナーが会社を設立した場合や増資した場合には、取得した株式が財産分与の対象となるでしょう。この場合、会社の経営に対する寄与度に「二分の一ルール」を適用するのは実体にそぐわないことが多いでしょうから、個別に財産分与額を算出することになります。なお、会社の規模が小さく、夫婦で切り盛りしている商店のような場合には、例外的に、会社名義の財産も共有財産と評価される場合があります。