・不動産の分与方法
不動産を売却後に代金から経費を引いた売却益を分ける方法や夫婦のどちらかが所有して相手方に分与の差額を現金で支払う方法などがあります。不動産を取得した場合には、不動産登記所で名義変更の登録手続をする必要があります。不動産を分与する側(名義人)には、譲渡所得税が課せられる可能性があります。ただし、居住用不動産を分与する場合には、離婚成立後に分与することにより、分与する側は3000万円を限度に譲渡所得の特別控除を受けることができます。この控除は、配偶者や一定の親族には適用されず、離婚後でなければ受けることができないので気をつけましょう。一方、不動産を取得する側には、不動産取得税と登録免許税がかかります。また、毎年、固定資産税を負担することになります。結婚20年以上の夫婦にされますが、離婚前に居住用不動産の贈与を受けて、贈与された側が、そのまま続けて贈与を受けた不動産に居住する場合には、通常の控除の110万円とは別に贈与税の特別控除として2000万円を限度に控除が受けられます。この場合、贈与を受けた側は、不動産取得税と登録免許税がかかります。一方、贈与した側には税金はかかりません。贈与税の特別控除は、結婚20年以上の夫婦にかぎられますので、離婚前に居住用不動産の贈与をしなければ、受けることができないので気をつけてください。