子どもの姓と戸籍
子どもがいる場合、両親が離婚すると、その親権者となった親が一緒に暮らすことになります。離婚で親権を得たとしても、父親が親権者として子どもを引き取る場合、母親が親権者として子どもを引き取る場合とでは、手続きが異なります。まず、父親が親権者として子どもを引き取る場合、両親が離婚しても子どもの姓に影響はなく、特別な手続きも必要ありません。一方、母親が親権者として子どもを引き取る場合は、父親の姓を名乗り続けることになります。そのため、子どもは父親の姓を名乗り続けることになります。また、親権者と子どもの姓が同じで同一戸籍に入ることができますので、そのまま父母の姓に変更はなく、特にむずかしい問題は生じません。一方、母親が親権者となる時は、少し異なります。法律上、同じ戸籍に入ることができるのは、結婚前の姓と同じ場合です。母親と子どもの姓が異なることになるため、母親と子どもが同じ戸籍に入るためには、原則として子どもの姓を母親と同じ姓に変更する必要があります。そして、親と子どもの姓が異なる場合、離婚により母親と子どもの姓が異なることになってしまいます。その結果、母親と子どもの姓が同じでなければ同じ戸籍に入ることができなくなってしまいます。そのため、家庭裁判所で「子どもの姓の変更許可申立て」を行い、子どもの姓を母親と同じ姓に変更することについて、家庭裁判所の許可を得る必要があります。そのうえで、入籍届を役所へ提出することになります。