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浮気調査知識

慰謝料のこと

慰謝料のこと

原因となった行為、因果関係、損害を明らかに「慰謝料」を辞書で調べると「済まないと思ってなぐさめること」という意味のことが書かれています。相手方の責任によって離婚した場合、これによって精神的に苦痛を受けたことに対して損害の賠償を求め、支払を受けるものが「慰謝料」です。婚姻費用や養育費とは異なり、慰謝料には算定表のようなものはないため、さまざまな要素を総合的に判断して決めていきます。具体的には、婚姻期間、離婚の原因、収入、未成年の子の有無などが考慮に入れられます。夫婦間の話合い、もしくは調停でもまとまらない場合は、訴訟を起こすことになります。訴訟になった場合の慰謝料もさまざまな要素を判断して決めますが、相場は100万円〜300万円ほどです。裁判所の判断にあたっては、まず「破綻原因」を特定します。不貞行為(浮気)や暴力、性交渉がないこと、生活費の不払など、破綻が何によって引き起こされたかをまず調べます。たとえば、不貞行為の場合、配偶者以外との肉体関係がいつからいつまで、どのように続けられたのかを特定する必要があります。ただし、こうした関係は外にはなかなかわかりにくいのが実態であり、写真や音声データ、ホテルの領収書やクレジットカードの明細書などの証拠が役に立ちます。暴力行為については、暴力が一時的なもので、そのときに病院に行っていれば特定が容易です。ただ、暴力が継続的に行われている場合、その恐怖から病院に通っていないケースもあります。その場合、なぜ行くことができなかったか、暴力行為があったかどうかを調べることになります。次に、「因果関係」を特定します。不貞行為や暴力行為があってから円満だった夫婦関係がいかに破綻していったかその経緯を立証します。突然離婚を切り出されるケースもあれば、性生活が拒否されるようになった、外泊が増え家に帰らなくなったといった例がこれにあたります。結婚が破綻した経緯についてもどの時点で破綻したかを判断することはむずかしいため、身体的な苦痛については本人が書いた日記などにより立証することもあります。これによって破綻原因をつくった行為がいかに夫婦関係を破綻させたのかその経緯を明らかにします。さらに、その行為によって受けた苦痛がどのようなものか、「損害」を明らかにしていきます。ここでは、どれほどの精神的・身体的苦痛を受けたのかを示します。不貞行為の場合、自殺未遂、うつが発症したことなどもそれにあたりますし、暴力行為の場合は体にについた傷がそれを物語ります。そのような場合、診断書をとることによって立証することもできます。どれだけひどいことをされていても、裁判では証拠がなければその事実があったと認定することができません。つまり、慰謝料がとれなくなる可能性が高くなるわけです。ですから証拠集めはとても大切なのです。以上のことに加え、結婚していた期間の長さ、結婚生活の内容、当事者の年齢や収入、資産、子どもの数、財産分与や養育費の支払など離婚後の生活などを総合的に考えて慰謝料は決められます。その他、「性格の不一致」を理由に慰謝料が発生する事例では、それが原因で婚姻関係が破綻したという重大な事由が認められた場合のみ、慰謝料が認められることもありますが、仮に認められたとしても、不貞行為や暴力行為の場合よりも、慰謝料の金額はかなり低額になります。なぜなら、性格の不一致は夫婦のどちらかの責任ということとを証拠により証明することがむずかしいからです。