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浮気調査知識

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浮気調査知識

浮気の証拠メールを撮影する
2025/09/05
パートナーが浮気相手とやりとりしているメールも、重要な証拠です。単にメールややりとりしている内容だけでなく、日時や差出人、受信者などの情報がはっきりとわかる画面を保存することが大切です。このようなメールは、パートナーの携帯電話やパソコンの中に入っています。携帯やパソコンに残っているメールの画面を、デジタルカメラや携帯電話のカメラ機能を使って撮影します。ただし、メールのやりとりの中には、自分の行動を浮気相手に伝えている場合もあります。たとえば、「今日は家に一人でいる」といった内容です。これも浮気の証拠となりえます。また、浮気相手との通話履歴や電話帳に登録されている名前なども証拠になります。これらは、自分が所有している携帯電話やパソコンの画面を撮影することで記録できます。
言動と矛盾するレシートを集める
2025/09/05
写真以外にも有効な証拠となるのが、レシートです。浮気現場の写真よりも簡単に集められるのがレシートで、その他の証拠と合わせれば、有効な裏付けとなる場合があります。具体的には、パートナーの財布の中に入っていたホテルやレストランのレシートなどです。自宅や会社とは無関係な場所のレシートが見つかった場合、それは証拠になります。また、ホテル街に近い飲食店でのレシートや、勤務先の出張とは関係のない場所での宿泊レシートなども有力です。さらに、水族館などの観光施設やテーマパークの入場券が財布の中にあったというケースもあります。ちなみに、レシートではありませんが、クレジットカードの明細書に記載された利用履歴も行動の裏付けになります。
証拠になるような写真を撮る
2025/09/05
まずは、写真です。パートナーと浮気相手が一緒に写って、ホテルの一室や浮気相手の自宅など、特定できる場所が入っていることが重要です。時間が経ってからでも、「ここに二人でいたことがある」と証言できるものです。さらに大切なのは、パートナーと浮気相手の顔がはっきりわかること、そして一緒にいる時間などが明確であることです。これが裁判の証拠としての写真のポイントです。裁判用の証拠としては、機種や撮影機材の指定はありませんが、できるだけ鮮明な写真であることが望ましいです。
まずは、証拠を集める
2025/09/05
パートナーのさまざまな行動から「浮気のサイン」を見つけることができる――。そんなサインをきっかけにいろいろな情報を集めていくと、やがて相手が浮気をしているらしいとわかってくることもあるでしょう。たとえば、普段は家計を管理しているパートナーが、自分で財布を握りたがるようになった、などというのも、もちろん浮気に限らず、いろいろな理由が考えられます。しかし、なかにはパートナーが浮気をしている可能性が高い場合もあります。実際に離婚に向けて動きたいときや、浮気の事実を相手に認めさせたい場合、自分の主張を裏付ける証拠が必要になります。離婚裁判においても、「浮気をしている」という事実的証拠があると有利です。裁判の段階で離婚調停員や裁判官がこちらの味方についてくれることが多々あります。
パートナーの浮気が原因で相談にこられた方のお話をうかがっていると、パートナーの浮気が疑われる「行動パターン」というものがいくつかあることがわかってきます。
2025/09/05
1 携帯電話にロックをかけるまず、浮気をしているかどうかを知る手がかりになるのは、突然、携帯電話にロックをかけ始めることです。これまでロックをかけていなかったのに、ある日突然、暗証番号を設定してロックをかけ始めた、ということがあれば、そこには何か理由があるはずです。パートナーの「携帯ロック」をきっかけに、パートナーの浮気を疑うようになったという人も多いのです。また、ロックをかけるわけではないが、携帯をいつも肌身離さず持って行動している、パートナーの前では携帯を見られないように、トイレに行くときも持ち歩く、メールや電話もしなくなるといった変化が出てきた場合も、浮気が疑われるケースといえます。2 深夜残業や休日出勤が急に増える浮気をしていると、浮気相手に会うために、いかにもらしくするために、カモフラージュとして「深夜残業で遅くなる」「休日出勤をする」といった理由を使うことがあります。以前はたまにしかなかった泊まりや遅い帰宅が頻繁に増えると、やはり疑いが強くなります。もちろん、本当に仕事が忙しくて、残業や休日出勤が増えたというケースもあるでしょう。だからこそ、仕事というのは、浮気の隠れ蓑にも使いやすいのです。3 突然、態度が冷たくなる浮気をしていると、パートナーへの態度が以前とは変わってくることがあります。前は優しく接していたのに、急に冷たくなる、会話が減る、笑顔を見せなくなるというパターンです。また、家事や育児などの家庭内のことに関心を示さなくなる場合もあります。一方で、逆のパターンもあります。自分が浮気をしていることに対して罪悪感を感じ、急に優しくなる、家族サービスに熱心になるというケースです。このような行動は、離婚を回避しようとする心理の表れともいえるでしょう。4 オシャレに気をつかい始める男性も女性も、浮気をして「恋愛モード」に入ると、急にオシャレになることがあります。今まで妻に下着を買わせていた男性が、自分で下着を買うようになるというのがよくあるパターンです。女性の場合も、美容院に頻繁に行くようになったり、ダイエットを始めたり、服装や髪型、持ち物にこだわるようになったりします。5 自分でお金を管理したがる夫婦で家計を共に管理していたのに、ある日突然、自分だけの口座を作る、財布を別にする、家計を一括管理していた妻から夫が自分で管理すると言い出すなどの変化が見られた場合は注意が必要です。浮気相手と食事や旅行をするための資金を確保する目的である可能性もあります。
離婚の相談者は女性? 男性?
2025/09/05
離婚に関する相談がしたい、と、私たちの事務所にいらっしゃる方のなかで、「パートナーの浮気がきっかけで離婚を考え始めた」というケースが多くあります。二十〜三十代の方だけでなく、パートナーと共に年を重ねてきた四十〜五十代の方もいます。浮気をしているのは、昔は男性がするものというイメージがありましたが、最近では女性の浮気も増えているようです。私たちのところにいらっしゃるのは、妻の不倫に悩まされている男性のケースも決して少なくはないのです。特に、職場の上司や同僚と不倫関係になってしまう場合や、子どもが小さくても、子どもが学校に行くようになって自由な時間ができることにより、女性が浮気をするケースがあります。パートナーの浮気が発覚した場合、どんな行動を取るかは、人によっていろいろです。
紛争解決に役立つ情報源&相談先
2025/09/05
■多様なADR機関現在、わが国には、裁判所(民事調停・家事調停)や行政機関(建設工事紛争審査会・公害等調整委員会など)、弁護士会(仲裁センター、日弁連交通事故相談センターなど)、社団法人、民間には、多様な形態の紛争解決の機関があります。こうした機関を活用して、訴訟によらず、紛争を公平迅速に解決できるとしたら、紛争当事者にとっては有益なことです。こうした目的から裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)が制定されました。「紛争に応じて相談から仲裁をする機関までこの法律で認証制度が導入され、法務大臣から認証を受けた和解の仲介の民間事業者(認証仲介事業者)は、報酬を得て仲介の業務を行うことができます。ただし、認証を受けるかどうかは、民間事業者の判断に任せられ、認証を受けない民間事業者も無償で裁判外紛争解決手続きを行うことができます。日本司法支援センター(愛称=法テラス)司法制度改革の一環として「総合支援法」が制定され、「日本司法支援センター」(法テラス)が誕生しました。法テラスの業務の概要は、①弁護士、司法書士、地方自治体、各種の相談機関等とネットワーク化し相談に応じる②全国に事務所(地裁の本庁所在地など)を設け、関係機関と連携して相談窓口を整備③司法過疎といわれる地域では、日本司法支援センターの弁護士が法律サービスを提供などとなっています。具体的には、トラブルに巻き込まれて誰に相談してよいのか分からないときに同センターに相談すれば、無料で役立つ情報の提供や適切な相談先の紹介など解決の道案内をしてくれます。インターネットによる情報提供も行われています。また、お金がなくて訴訟を起こせないときなど、民事扶助制度により支援(弁護士や司法書士費用の立替え等)が行われます。このように、同センターに相談すれば、的確な情報と解決へのアドバイスがなされますので、解決への早道といえます。■紛争が起きたら、すぐに相談を・紛争の多くは、相談さえすれば、解決が容易な場合が多くあります。例えば、消費者金融からの借金で生活苦に陥った場合、早めに相談すれば借金の額も少なく業者との交渉だけで解決するかもしれません。あるいは事件によっては、法律に無知であり、そのため誤解を生じていたり、または感情的になっているために解決できないといった場合もあるでしょう。こうした場合、専門家のアドバイスを得れば、早期に解決するかもしれません。紛争が起きた場合には、早めに相談することから始めてください。
紛争解決で活用したい専門家への相談と頼み方
2025/09/05
⚫︎税理士 税理士は税務に関する専門家です。所得税や相続税などの納税の代行、相談の他、租税に関する訴訟の補佐人になれます。税理士は国税局の管轄ごとに設けられた税理士会に加入しており、相談したい場合は最寄りの税理士会に連絡するとよいでしょう。⚫︎弁理士 弁理士は、日本弁理士会に登録している人で、特許、実用新案、意匠などの出願の手続きを行います。また、これらに対しての異議申立てなども行います。また、一定の事件にについては補佐人となり、訴訟代理人となることができます。弁理士に相談や依頼をしたい場合には、知的財産支援センター「特許・意匠・商標」なんでも110番」(東京の場合の☎︎30-3581-1211)に連絡するとよいでしょう。名古屋・大阪・福岡にもあります。また、ADRとして日本知的財産仲裁センター(東京本部☎︎03-3500-3793もあります。⚫︎行政書士 行政書士は役所に提出する書類(許認可)の作成・申請代行を行う専門家です。今日、福祉関係で国民の官公庁への届出や申請で複雑で専門的な知識を必要とするものも多くなり、こうした書類の作成で行政書士に相談あるいは依頼するとよいでしょう。なお、行政書士は書類の作成に関連する相談はなんでもできます。東京の場合、東京都行政書士会常設無料相談所(☎︎03-3477-2881)があります。⚫︎その他 相続における遺産分割で、土地家屋等の不動産の評価でもめている場合には、不動産鑑定士に相談・依頼するとよいでしょ隣との境界でもめている場合には、各地の土地家屋調査士会の境界問題相談センター(東京などの場合、境界紛争解決センター)で相談・仲裁を行っています。
紛争解決で活用したい専門家への相談と頼み方
2025/09/05
●社会保険労務士とは社会保険労務士は、社会保険関連の業務を行う専門家です。大別すると①労働社会保険関係(健康保険など)、②人事・労務関係、③年金関係の業務に分類でき、具体的には、こうした業務の(1)代理・代行、(2)書類作成、相談指導を行う専門家です。また、社会保険労務士の中で、司法研修を終了し、紛争解決手続き代理業務試験に合格した者は、特定社会保険労務士として労使間の労働紛争において裁判外紛争解決手続きに則った代理業務に従事することができます。●社会保険労務士の探し方社会保険労務士は、全国社会保険労務士会に登録して、都道府県の各社会保険労務士会に所属しています。知り合いがいなければ、総合労働相談所にに連絡するとよいでしょう。連絡先は、☎︎0570-064-794 (無料)です。●社会保険労務士の頼み方社会保険労務士への相談は、相談する内容によって分かれます。一つは労働相談で、もう一つが年金相談です。労働相談については、社労士労働紛争解決センターがあり、相談の他に、「あっせん」という手続きにより円満解決を図る制度があります。あっせんの申立ての場合、約1万円の費用がかかります。もう一つは社会保険労務士の仕事の一つである年金に関する相談です。年金は請求しないと給付されませんので、請求漏れがあったときなどに相談しましょう。各地の社会保険労務士会に年金相談センターがあります。なお、社会保険労務士の報酬は、各社会保険労務士が個々に定めることになっています。▶全国社会保険労務士会会連合会☎︎03—6225—4864
紛争解決で活用したい専門家への相談と頼み方
2025/09/05
●司法書士とは司法書士は、依頼を受けて、不動産や会社の登記、裁判所などへの書類作成などを業務とする専門家です。こうした業務については相談・依頼に応じることもできます。また、司法書士の中で、認定司法書士の資格を持つ人は、簡易裁判所の民事事件の訴訟手続き、民事調停の手続き、訴え提起前の和解の手続き、支払督促の手続きなどう行うことができます。また、裁判外での和解の手続きや代理人となって、内容証明による催告や示談交渉を行なうこともできます。さらに、紛争性のある事件の相談に応じることもできます。●司法害士を探すには司法士は各地の司法書士会に所属しています。司法書士を頼むには、各地の司法書士会に連絡するとよいでしょう。最近ではインターネットに広告が出たりしていますので、どのような分野の業務を行っているかなど、参考にするよいでしょう。●司法書士の頼み方司法書士の特長としては、登記関係の紛争に強いこと、および弁護士に比べてその費用が安いということです。ただし、簡易裁判所が取り扱う事件の解決では、認定司法書士でないと手続きはできませんので注意が必要です。また、地方裁判所が扱う事件については代理人になることはできませんが、裁判外での示談交渉や相談に乗ることは書類作成業務の一環としてできます。司法書士の報酬については、統一されて報酬規定はなく、各司法書士が独自に定めることになっていますので、依頼する前に必ず確認してください。また、一般の司法書士なのか、認定司法書士なのかについても確認してください。
紛争解決で活用したい専門家への相談と頼み方
2025/09/05
●公証人とは公証人は、判事・刑事・弁護士の中から法務大臣が任命し、国の機関である公証(人)役場で執務する人のことです。公証人の仕事は、証書の作成・認証など、具体的に言えば、金銭貸借等公正証書の作成、承認・許可・同意の証書の作成、公正証書遺言の作成などがあります。示談で成立した内容を公正証書にすることもできますし、金銭債権であれは執行認諾文言がある公正証書にしておけば、裁判をせずに強制執行ができます。●公証人に探すには示談したことを公正証書にしたい場合には、公証役場を訪ねることになります。公証役場は指定された法務局または地方法務局管轄内に全国で約300あり、示談書を公正証書にする場合には、どこの公証役場で作成してもかまいません。ただし、会社設立における定款の認証は会社の本店を管轄する法務局の公証人に頼まなければなりません。公証役場の連絡先は、日本公証人連合会のホームページをご覧ください。●公証人の頼み方まず、公証役場を決めて連絡し、行く日時を決めます。示談の内容を公正証書にする場合には、当事者双方が公証役場に行って、公証人に公正証書作成の依頼をします。そのためには予め示談の内容を決めておきます。公正証書の作成を代理人に委任することもできますが、白紙委任状では駄目で、公正証書の作成につき委任することの他、委任する内容も書く必要があります。公正証書の作成の費用は、法律行為の目的の価格によって異なり、100万円以下なら5000円、500万円では1万1000円、1000万円では1万7000円などです。▶日本公証人連合会 03-3502-050
紛争解決で活用したい専門家への相談と頼み方
2025/09/05
●弁護士とは弁護士は法律全般についてのエキスパートです。法律相談から訴訟まで幅広い仕事をしています。したがって、紛争解決には最も精通しています。本人で示談交渉などをする場合には、必ず、法律相談所等で担当の弁護士に相談するのがよいでしょう。●弁護士を探すには知り合いに倍頼できる弁護士がいれば、その人に相談するのがいいでしょう。いなければ友人・知人などで弁護士を知っていて紹介してくれる人がいれば、その弁護士に相談するといいでしょう。ただし、相性や相談料等の費用のこともありますので、とにかく会ってから決めるようにしましょう。こうした弁護士を探す当てのない人は、弁護士会の法律相談センター(有料で30分5000円)で相談するとよいでしょう。また、市区町村にある法律相談所(無料)に行って担当の弁護士に相談するのも一法です。相談をした弁護士が了解すれば、その弁護士に依頼ができます(できない場合が多い)。ネットの広告などを見て、相談や依頼をする方法もありますが、相談だけにするのか、示談交渉も頼むのか、さらに調停や訴訟まで頼むのかを明確にしておきましょう。●弁護士を頼むには弁護士に相談や事件の解決を依頼する場合には、必ず、弁護士に支払うお金については事前に決めておきましょう。弁護士報酬については規定はなく、各弁護士あるいは弁護士会法人が独自に定めることになっているからです。弁護士報酬には、相談料・着手金・成功報酬・実費があります。。ひまわりお悩み110番 (0570ー783ー110(近くの弁護士会の法律相談センターにつながります。