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浮気調査知識

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裁判離婚が利用される場合
2025/09/05
裁判離婚が利用される場合としては、次のようなものがあげられます。(1)夫婦間で調停を行ったが、離婚の合意に至らなかった場合(2)離婚の合意はあっても、財産分与や子どもの親権の問題などで、両者の意見が合わない場合(3)離婚原因によって離婚を求める場合
裁判離婚
2025/09/05
夫婦の協議によって離婚の話がまとまらなかった場合、家庭裁判所で判決を出すことになります。裁判離婚では、夫婦の同意がなくても、夫か妻のどちらかが離婚を求め、裁判所が判決によって強制的に離婚を成立させることができます。このため、調停や審判とは異なり、夫か妻どちらかに異論があっても、最終的に離婚が成立します。裁判では、離婚を求める側が、離婚を認めてもらうための法律的な理由を主張・立証しなければなりません。また、裁判では調停や審判よりも多くの時間と費用がかかり、手続きも複雑になります。
審判離婚
2025/09/05
調停の場で夫婦双方の意見がまとまらず、調停が不成立になった場合でも、家庭裁判所が相当と認めたとき、審判によって離婚に関する調停を続行し、離婚を成立させることができます。審判の手続きは、裁判に比べて簡単な形で進められます。また、審判は一般に公開されません。審判の結果、夫婦のいずれかが異議を唱えないかぎり、離婚を認める審判をすることができます。離婚は認めたほうがよいと裁判所が判断すれば、審判の効力は確定します。ただし、離婚の審判がされても、夫か妻のどちらかが異議を出されれば、審判の効力は失われてしまいます。このような場合、実務上、審判離婚はあまり利用されていません。そのため、実際には、調停が不成立となった場合、裁判を提起して、裁判所に離婚を求めることが多いです。
調停の終了
2025/09/05
無事に調停でパートナーと離婚条件について合意できた場合は、「調停調書」が作成されます。そして、この調書には確定判決と同じ効力があります。すなわち、裁判をしなくても、裁判と同じ決定力・効力が得られるのです。逆に、合意できなかった場合には、調停が終了します。この場合には、離婚裁判を提起して、裁判での離婚を目指していくことになります。
調停の手続
2025/09/05
離婚に関する調停は、1回だけで終わることは少なく、一般的に3回、4回程度で調停期日が開かれます。そのため、解決に至るまで、ある程度の期間がかかることを心得ておく必要があります。調停は、あくまで当事者間の合意による解決を目指すものであり、合意できない場合には「不調」といって調停が終わります。まず、調停委員は双方の言い分を聴いて、パートナー間で解決の途を探っていきます。そして、解決方向性が定まってくれば、調停委員は「調停案」を作成して、具体的な解決方法を詰めていくことになります。
調停申立書の記載事項
2025/09/05
調停を申し立てるにあたっては、調停申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。この「調停申立書」にはおもに記載する事項として、次のようなものがあります。1.同居開始時期および別居開始時期2.子どもの有無と生年月日といった当事者にかかわる事実3.親権に関する事項4.未成年者がいる場合の養育費に関する事項5.財産分与に関する事項6.慰謝料に関する事項7.年金分割に関する事項8.その他の事項なお、パートナーの暴力が原因で別居している場合など、パートナーに今の住所を知られることを避けたい場合は、申立時に裁判所に対してその旨を伝える必要があります。また、夫婦関係調整事件を申し立てる際に、すでにパートナーから十分な生活費をもらっていない場合には、婚姻費用の分担を求める調停もあわせて申し立てることが多いです。
調停離婚
2025/09/05
パートナーと離婚に向けた協議をしてきたけれど合意に至らない場合や、そもそも協議ができない場合には、家庭裁判所に申し立てをして行う調停離婚の制度があります。調停は、約束解決の一歩手前に位置づけられ、まず調停を申し立て、それでも解決できなければ裁判という流れになります。離婚を含む調停の場合は、夫婦関係調整調停事件(離婚)という調停事件名がつけられることになります。調停では、調停委員が夫婦当事者の間に入って仲介し、合意による解決を目指します。調停は夫婦だけで話し合うのとは異なり、冷静な話し合いができるよう配慮された場です。調停委員は当事者双方の意見を公平に聞き、必要に応じて助言し、妥協点を探ります。
協議離婚の手続
2025/09/05
協議離婚届の提出は、夫婦双方と証人二人以上が署名し、押印して役所に提出することで行います。実際には、①の親権者の指定以外の事項は、離婚届に記載しておかなくてもよいことになっています。しかし、養育費や財産分与など、離婚後の生活に関わる重要な要素については、書面にしておくことが望ましいと言えます。口頭での約束は、後から「言った、言わない」といったトラブルになる可能性が高いため、公正証書などを用いて明確な形で残しておくのが安全です。離婚届に関して注意すべきは、作成した離婚届を持っておいたり、書面で作成した離婚計画書を相手に渡してしまうと、相手の気が変わって勝手に離婚届を出してしまうケースがあることです。このような事態に備えて、自分が離婚届を持っておかない場合でも、役所に「離婚届の不受理申出」をしておく必要があります。
協議離婚で決めるべき内容
2025/09/05
未成年の子どもがいるかどうかなど、夫婦が置かれた状況によって異なりますが、協議離婚をするにあたって協議すべき事項として、親権の帰属について、養育費について、面会交流について、財産分与などがあります。これらの事項について明確な形で議論内容をしっかりと決めておく必要があります。
協議離婚
2025/09/05
協議離婚とは、夫と妻という当事者同士の合意によって成立する、最も簡単な離婚の方法です。調停や裁判に比べると時間がかからないことが多く、調停や裁判に比べると、ようにメリットがあります。離婚の話し合いによって双方が合意して離婚するのですから、どうしても感情的になりがちな裁判などで夫婦のあいだの対立が激しくなる前に離婚が成立します。しかし、感情的になったその時の気持ちだけで決めるのではなく、経済面や環境面なども含めた、離婚後の生活を考えることが大切です。想定したうえで離婚条件を決定し、互いの意思を確認することがポイントとなります。時的な感情に流されて離婚してしまうと、しっかりとお互いの離婚後の条件を話し合っていないために、後で感情的なトラブルになってしまうことがあります。
離婚の三つの方式
2025/09/05
離婚は、どのような手続によって成立させるかで、主に三つに分けることができます。その三つとは、協議離婚・調停離婚・裁判離婚です。まず夫婦の話し合いで離婚の合意に至るのが、協議離婚です。わが国の離婚の約九割以上は、この協議離婚となります。ただ、当事者だけで話し合っても離婚の合意に至らない場合、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員を交えて話し合いをするのが、調停離婚です。それでも話し合いがまとまらなければ、最終的には裁判手続に入って、裁判官が離婚を認めるかどうかを判断します。これが裁判離婚です。なお、裁判を起こすには、原則として、事前に調停を行わなければなりません。そして、調停離婚が一割ほどで、裁判離婚はもっと少なく、全体の約二%にすぎません。
別居する時の注意点
2025/09/05
このように、離婚の意思が固まっている方にとって、別居は大きな一歩です。しかし、注意すべき点もあります。まず、正当な理由がないまま強引に家を飛び出して別居を始めることは、法廷上の離婚原因である「悪意の遺棄」と判断され、心証を悪くする可能性があります。そのため、別居するにあたっては、仮にパートナーに話し合いができると思っていなくても、「○○の理由で別居を考えている」という手紙を置いて家を出るなど、意思を示しておくことが望ましいでしょう。また、子どもがいる場合は、その監護や面会交流についても考慮する必要があります。裁判所は「子どもをしっかり面倒見られるか」という点を重視する傾向があり、親権を取りたい場合には、子どもと同居している方が有利です。さらに、可愛がっている犬や猫などのペットも、法的には財産分与の対象となりますが、夫婦双方が子どものように可愛がっている場合は、別居時に一緒に連れて出たほうがよいでしょう。